(動揺試験) 第五条 動揺試験は、人の移動その他適当な方法により、船舶を横揺れさせて行うものとする。2動揺試験においては、すべての使用状態における船舶の横揺れ周期を算定するために必要な事項を測定するものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗