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船舶復原性規則 第六条 (準備)

昭和三十一年運輸省令第七十六号府省令
(準備)

第六条

復原性試験を受ける場合に必要な準備は、次の通りとする。

  1. 風、波、潮流等による影響ができる限り少ない場所を選定し、かつ、船舶が復原性試験の実施中に予想される外力による影響をできる限り避けることができるようにけい留その他の措置をすること。
  2. 船舶の完成の際にとう載すべき設備その他の物は、船内の定位置にとう載すること。
  3. 船舶の完成の際にとう載しない設備その他の物で復原性試験に必要でないものは、船内から除去すること。
  4. やむを得ない事情により前二号により難い場合は、定位置にとう載しなかつたもの又は除去しなかつたものについて、その重量及びとう載位置についての詳細な資料を作成すること。
  5. 船内のすべてのタンクをからにし、又は満たし、かつ、タンク以外の船内の水、油等を除去すること。
  6. やむを得ない事情によりタンクをからにし、又は満たすことが困難な場合は、タンク内の液体の自由表面による影響を正確に算定するための資料を作成すること。
  7. 船内の移動しやすいとう載物は、復原性試験の実施中に移動しないように固定すること。
  8. 船舶の計画トリム以外のトリムをなるべく少なくすること。

2傾斜試験を受ける場合に必要な準備は、前項に規定するもののほか、次の通りとする。

  1. 船舶を横傾斜させるのに適当な重量のコンクリート、砂、鉄等の移動重量物でその重量を正確に測定したものを船舶にとう載すること。
  2. 船舶の横傾斜角の測定に下げ振りを使用する場合は、なるべく長い下げ振り及びその動揺を少なくするための水そうを船舶にとう載すること。

3動揺試験を受ける場合に必要な準備は、第一項に規定するもののほか、船舶の横揺れ角をなるべく大きくすることができる人員又は適当な用具の準備とする。

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