条文くん法令検索 AIに質問する

特殊貨物船舶運送規則 第十三条の二 (二重船側部分への積付けの禁止)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(二重船側部分への積付けの禁止)

第十三条の二

船側内側外板を有するバルクキャリアに穀類をばら積みして運送する場合には、船側外板と船側内側外板の間の場所(トップサイドタンクを除く。)に貨物を積載してはならない。

e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特殊貨物船舶運送規則第十三条の二(二重船側部分への積付けの禁止)について教えてください」と聞く
← 第十三条(積付け) 特殊貨物船舶運送規則 目次 第十四条(穀類積載図による積載等) →