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特殊貨物船舶運送規則 第十三条 (積付け)
昭和三十九年運輸省令第六十二号
府省令
(積付け)
第十三条
船舶に穀類をばら積みする場合には、船舶をできる限り直立状態に保持して積み付けなければならない。
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この条文を参照している条文
危険物船舶運送及び貯蔵規則 第394条
← 第十二条(穀類の上押え等)
特殊貨物船舶運送規則 目次
第十三条の二(二重船側部分への積付けの禁止) →