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特殊貨物船舶運送規則 第十三条 (積付け)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(積付け)

第十三条

船舶に穀類をばら積みする場合には、船舶をできる限り直立状態に保持して積み付けなければならない。

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