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船舶安全法施行規則 第四十七条の二十二 (帳簿の記載等)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(帳簿の記載等)

第四十七条の二十二

第二十八条第七項において準用する法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる検査及び測定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

2第二十八条第七項において準用する法第二十五条の五十九の帳簿は、検査業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

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