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船舶安全法施行規則 第四十七条の二十三 (準用)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(準用)

第四十七条の二十三

第一節(第四十七条第四十七条の七及び第四十七条の十一を除く。)の規定は、法第二十八条第五項の規定による登録、登録検査機関及び登録検査機関が行う同条第一項第二号の検査について準用する。この場合において、第四十七条の三の見出し、同条第一項及び第四項中「検定員」とあるのは「検査員」と読み替えるものとする。

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