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特殊貨物船舶運送規則 第二十六条 (運送中の措置)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(運送中の措置)

第二十六条

船長は、船舶に含水液状化等物質をばら積みして運送する間、その性状の変化に注意し、移動による危険を防止するために排水その他の必要な措置をとらなければならない。

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