(外国における積載の特例) 第二十四条 液状化等物質を告示で定める国においてばら積みする場合には、第二十条から前条までの規定にかかわらず、当該国の規則に従つてばら積みして運送することができる。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗