第二十条 船舶にばら積みする含水液状化等物質のうち、下部船倉及びデイープ・タンク以外の場所にばら積みするものの質量は、前条第一項の規定により定まる乾げんに対応する排水量の二十パーセント以下としなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗