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特殊貨物船舶運送規則 第二十条

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令

第二十条

船舶にばら積みする含水液状化等物質のうち、下部船倉及びデイープ・タンク以外の場所にばら積みするものの質量は、前条第一項の規定により定まる乾げんに対応する排水量の二十パーセント以下としなければならない。

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