(積載量の制限)
第十九条
船舶に含水液状化等物質をばら積みして運送しようとする場合には、満載喫水線を標示している船舶にあつては指定された満載喫水線に係る乾げんに次表備考4のCを乗じて得られる乾げんを、満載喫水線を標示していない船舶にあつては次表により算定される乾げん(この場合において、乾げんは、船舶の長さの中央における上甲板梁の上面の延長と外板の外面との交点より下方に測るものとする。)を全航海を通じて維持することができるように、その積載量を制限しなければならない。ただし、第二十七条の認定を受けた船舶が維持する乾げんは、満載喫水線規則を適用した場合において定まる乾げんとすることができる。
2船長は、前項の規定により乾げんを計算した書類を、含水液状化等物質をばら積みし、及び運送する間、船内に保管しておかなければならない。