(水分によるばら積みの制限)
第十八条
水分が運送許容水分値を超える液状化等物質(以下「含水液状化等物質」という。)は、旅客船にばら積みして運送してはならない。
2含水液状化等物質(運送許容水分値が十二パーセント未満のものにあつては、水分が十二パーセントを超える場合に限る。)は、第二十七条の認定を受けた船舶以外の船舶にばら積みして運送してはならない。
水分が運送許容水分値を超える液状化等物質(以下「含水液状化等物質」という。)は、旅客船にばら積みして運送してはならない。
2含水液状化等物質(運送許容水分値が十二パーセント未満のものにあつては、水分が十二パーセントを超える場合に限る。)は、第二十七条の認定を受けた船舶以外の船舶にばら積みして運送してはならない。