第三十一条の二 船舶復原性規則第二十一条の規定の適用を受けた船舶が甲板積み木材を積み付ける場合には、前条第一項第二号及び第三号に定めるところによらなければならない。ただし、甲板積み木材を積み付けた場合に当該船舶の復原性が、同令第十八条第二項において準用する同令第十一条第二項(第二号に係る部分を除く。)の基準に適合するときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗