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特殊貨物船舶運送規則 第三十一条

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令

第三十一条

木材満載喫水線を標示する船舶が普通の満載喫水線を超える喫水となるように甲板積み木材を積み付ける場合には、次の各号に定めるところによらなければならない。

  1. 上甲板の暴露部には、満載喫水線規則第十四条の規定による低船尾楼以外の船楼の標準の高さ以上に積み付けること。
  2. 積付けに利用することができる船楼間のウェルの全長にわたつて(甲板積み木材の後端の境界となる船楼がない場合には、少なくとも最後部のハッチの後端まで)積み付けること。
  3. 一方の船側から他方の船側までの間の全体に積み付けること。この場合において、船側にブルワーク、支柱及び障害物がある場所においては、当該船側からの幅が一方の船側から他方の船側までの幅の平均の四パーセントを超えない空所を残すこと。
  4. 告示で定める方法により甲板積み木材を締めつけること。

2満載喫水線規則別表第一の北大西洋季節冬期帯域Ⅰ、北大西洋季節冬期帯域Ⅱ、北太平洋季節冬期帯域又は南部季節冬期帯域を同表の冬期季節期間に航行する場合には、甲板積み木材の積付け高さは、上甲板より上方に船舶の幅の三分の一を超えてはならない。

3甲板積み木材(ラワン原木その他これに類似の大型丸太材に限る。)とばら積みの含水液状化等物質とを積載して普通の満載喫水線を超えることとなる場合には、含水液状化等物質(デイープ・タンクに積載するものを除く。)は、木材で甲板下面まで上押えしなければならない。

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