第三十条
甲板積み木材を積み付ける場合には、水分の吸収によるその質量の増加及び燃料その他消耗品の質量の変化を考慮し、船舶が全航海を通じて十分な復原性を維持できるように積み付けなければならない。この場合において、ラワン原木その他これに類似の大型丸太材の積付け高さは、上甲板から上方に当該積載場所の甲板の幅(船舶の幅を超える場合は船舶の幅)の三分の一を超えてはならない。
甲板積み木材を積み付ける場合には、水分の吸収によるその質量の増加及び燃料その他消耗品の質量の変化を考慮し、船舶が全航海を通じて十分な復原性を維持できるように積み付けなければならない。この場合において、ラワン原木その他これに類似の大型丸太材の積付け高さは、上甲板から上方に当該積載場所の甲板の幅(船舶の幅を超える場合は船舶の幅)の三分の一を超えてはならない。