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特殊貨物船舶運送規則 第二十九条 (積付け)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(積付け)

第二十九条

上甲板又は船楼甲板の暴露部に積載する木材(以下「甲板積み木材」という。)を積み付ける場合には、次の各号に定めるところによらなければならない。

  1. 甲板積み木材の積載場所にある甲板口は、完全に閉鎖しておくこと。
  2. 通風管、空気管及び操だ設備は、甲板積み木材により損傷を受けないように保護しておくこと。
  3. 丸太材をブルワークの高さより著しく高く積載する場合には、甲板の梁上側板に強固に取り付けられた十分な強さを有する支柱を、三・〇〇メートル以下の適当な間隔で配置しておくこと。この場合において、支柱の強さはブルワークの強さを超えない強さとし、船楼甲板に配置する支柱は縛索で動かないように支持すること。
  4. 船舶をできる限り直立状態に保持して積み付けること。
  5. 船員の通路に面する戸口の周辺には、その開閉に必要な空所を残すこと。
  6. 甲板積み木材は、できる限り密に積み付けること。
  7. 航行区域並びに甲板積み木材の種類及び積付け高さごとに告示で定める方法により甲板積み木材を締めつけること。

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