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船舶復原性規則 第二十一条 (甲板積み木材を運送する場合の特例)

昭和三十一年運輸省令第七十六号府省令
(甲板積み木材を運送する場合の特例)

第二十一条

貨物船が乾舷甲板又は船楼甲板の暴露部に木材を積載して運送する場合の第十八条第二項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、次に掲げる基準によることができる。

  1. 横軸と復原力曲線に囲まれた部分の面積が、〇度から四〇度までの横傾斜角の範囲内において、〇・〇八メートル・ラジアン以上であること。
  2. 復原てこの最大値が、〇・二五メートル以上であること。
  3. 横メタセンタ高さが、〇・一メートル以上であること。
  4. 一六度の横傾斜角における復原てこが、第十四条第三項の規定により算定した傾斜偶力てこ以上であること。

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