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船舶復原性規則 第十八条 (基準)

昭和三十一年運輸省令第七十六号府省令
(基準)

第十八条

第十一条第一項(第二号に係る部分を除く。)の規定は、平水区域を航行区域とする貨物船の復原性について準用する。この場合において、同項第一号中「風及び旅客の移動」とあるのは、「風」と読み替えるものとする。

2第十一条第二項(第二号に係る部分を除く。)の規定は、前項に規定する船舶以外の貨物船の復原性について準用する。

3第十二条の規定は、貨物船の限界傾斜角について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは、「前二項において準用する第十一条第一項第一号及び同条第二項第一号」と読み替えるものとする。

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