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船舶復原性規則 第十九条 (傾斜偶力てこ)

昭和三十一年運輸省令第七十六号府省令
(傾斜偶力てこ)

第十九条

前条第一項において準用する第十一条第一項第一号の風により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。

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