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船舶復原性規則 第十九条 (傾斜偶力てこ)
昭和三十一年運輸省令第七十六号
府省令
(傾斜偶力てこ)
第十九条
前条第一項
において準用する
第十一条第一項第一号
の風により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。
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