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船舶復原性規則 第十一条 (基準)

昭和三十一年運輸省令第七十六号府省令
(基準)

第十一条

平水区域を航行区域とする旅客船(係留船を除く。)の復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 限界傾斜角における復原てこが風及び旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。
  2. 一〇度の横傾斜角における復原てこが旋回により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。
  3. 横メタセンタ高さが、〇・一五メートル以上であること。

2前項に規定する船舶以外の旅客船の復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 限界傾斜角における復原てこが風により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。
  2. 一〇度の横傾斜角における復原てこが次に掲げる要件を満足するものであること。
    1. 旋回により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。
    2. 旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。
  3. 横メタセンタ高さが、〇・一五メートル以上であること。
  4. 復原力曲線が次に掲げる要件を満足するものであること。
    1. 横軸と復原力曲線に囲まれた部分の面積が、次表の上欄に掲げる横傾斜角の範囲内において、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上であること。
    2. 三〇度以上の横傾斜角において、〇・二メートル以上の復原てこを有すること。
    3. 復原てこの最大値の生じる横傾斜角は、二五度以上であること。
  5. 次の復原力曲線図における面積ABCが面積BDE以上であること。

3第一項に規定する船舶以外の旅客船であつてロールオン・ロールオフ旅客船であるものの復原性は、前項に定めるところによるほか、管海官庁が指定する使用状態において、横揺れ角が、二〇度を超えるものであつてはならない。この場合において、横揺れ角は第十五条第一項の規定により算定した横揺れ角とする。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

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