(着氷の影響) 第十条の二 極海域航行船の復原性に関する事項の計算においては、着氷による影響を考慮しなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗