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船舶復原性規則 第二十六条 (基準)

昭和三十一年運輸省令第七十六号府省令
(基準)

第二十六条

載貨重量トン数五千トン以上のタンカー(貨物倉の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶(専らばら積みの油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第二号に規定する油をいう。)以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。以下「タンカー」という。)の復原性は、当該船舶が十分な復原性を保持することが著しく困難であるとして告示で定める仮想状態(次条において「仮想状態」という。)において、次に掲げる要件(湖川港内においてのみ液体貨物の積込み、取卸し及び移送並びにバラスト水の張水、排水及び移送の作業を行う船舶にあつては、第十一条第二項第三号に掲げる要件)に適合するものでなければならない。ただし、ばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するタンカーであつて管海官庁が当該船舶の復原性を考慮して差し支えないと認めるものは、この限りでない。

  1. 第十一条第二項第三号及び第四号イに掲げる要件
  2. 復原てこの最大値は、三〇度を超える横傾斜角において生じ、かつ、〇・二メートル以上であること。ただし、三〇度以上の横傾斜角において〇・二メートル以上の復原てこを有し、かつ、復原てこの最大値の生じる横傾斜角が二五度以上である場合にあつては、この限りでない。

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