(特殊の漁船) 第二十五条 特殊の構造又は形状を有する漁船で管海官庁が前条第一項の規定を適用することが妥当でないと認めるものの復原性の基準は、管海官庁の適当と認めるところによる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗