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船舶復原性規則 第二十五条 (特殊の漁船)

昭和三十一年運輸省令第七十六号府省令
(特殊の漁船)

第二十五条

特殊の構造又は形状を有する漁船で管海官庁が前条第一項の規定を適用することが妥当でないと認めるものの復原性の基準は、管海官庁の適当と認めるところによる。

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