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特殊貨物船舶運送規則 第十一条 (皿型積載)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(皿型積載)

第十一条

荷繰りされた満載区画室(亜麻種子その他これに類する性状を有する種子が積載されている区画室を除く。)において、次に掲げる措置を講ずる場合には、前条の規定に適合する縦通荷止板がハッチの直下に設けられているものとみなす。

  1. ハッチの下方の穀類を、甲板線から、船舶の型幅に応じ、次の表に定める深さ以上の深さの深皿状に荷繰りし、その全表面に帆布その他の強い布を敷き、かつ、同表に定める深さの二分の一以上の深さまでハッチサイド・ガーダ等の構造物と接するように、当該布の上をハッチの頂部まで袋入り穀類その他の適当な貨物で満たす措置
  2. その他地方運輸局長が前号に掲げる措置と同等の効力を有するものと認める措置

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