(特例) 第三十二条 この省令の規定にかかわらず、船舶に穀類若しくは固体貨物をばら積みして運送し、又は船舶により甲板積み木材を運送しようとする場合において、地方運輸局長の許可を受けたときは、許可を受けた積載方法その他積付けによることができる。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗