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特殊貨物船舶運送規則 第三十二条 (特例)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(特例)

第三十二条

この省令の規定にかかわらず、船舶に穀類若しくは固体貨物をばら積みして運送し、又は船舶により甲板積み木材を運送しようとする場合において、地方運輸局長の許可を受けたときは、許可を受けた積載方法その他積付けによることができる。

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