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特殊貨物船舶運送規則 第二十一条 (区画室に対する積載)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(区画室に対する積載)

第二十一条

含水液状化等物質をばら積みする区画室は、最大幅が船舶の幅の二分の一以下であるものを除き、船舶の中心線に設ける一の縦通隔壁若しくは縦通荷止板又は船舶の中心線に関して対称の位置に設けられ、相互の間隔が船舶の幅の六十パーセント以下である二以上の縦通隔壁若しくは縦通荷止板で仕切らなければならない。ただし、次に掲げる場合(本邦各港間において運送する場合に限る。)には、この限りでない。

  1. 水分が九パーセント未満の含水液状化等物質をばら積みする場合であつて、その横移動を防止するように木材と袋入り鉱石で造つた荷止装置により仕切り、当該含水液状化等物質の周囲を袋入り鉱石で囲んで積載する場合
  2. ばら積みした含水液状化等物質の表面を平らにし、その上を甲板下面まで木材で上押えして積載する場合
  3. 船舶にばら積みする含水液状化等物質の質量が、最大幅が船舶の幅の二分の一以下であるか又は二分の一以下となるように仕切られているデイープ・タンク内に積載するものの質量を除き、第十九条第一項の規定により定まる乾げんに対応する排水量の二十パーセント以下であつて、これを下部船倉に分散して積載する場合

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