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特殊貨物船舶運送規則 第二十三条 (積付け)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(積付け)

第二十三条

船舶に液状化等物質をばら積みする場合には、次の各号に定めるところによらなければならない。

  1. 船舶をできる限り直立状態に保持して積み付けること。
  2. 雨中その他水分が増加するおそれがある場合には、これを防止するために必要な措置をとること。
  3. その表面をできる限り平らに荷繰りすること。

2水分が九パーセント以上の含水液状化等物質を船舶にばら積みする場合(第二十一条第二号又は第三号に規定する積載方法による場合を除く。)には、縦方向に適当な間隔をおいた横置の荷止板又は袋入り鉱石の築堤で仕切らなければならない。

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