条文くん法令検索 AIに質問する

特殊貨物船舶運送規則 第二十二条 (縦通隔壁等)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(縦通隔壁等)

第二十二条

前条の縦通隔壁又は縦通荷止板は、次の各号の要件に適合するものでなければならない。

  1. 積載場所の底部からばら積みした含水液状化等物質の表面より上方に十分な高さまで達し、かつ、前後の端隔壁まで達していること。
  2. 含水液状化等物質の圧力に耐える強さを有し、含水液状化等物質の漏れない構造のものとし、かつ、船体に強固に取り付けられていること。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特殊貨物船舶運送規則第二十二条(縦通隔壁等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(区画室に対する積載) 特殊貨物船舶運送規則 目次 第二十三条(積付け) →