(縦通隔壁等) 第二十二条 前条の縦通隔壁又は縦通荷止板は、次の各号の要件に適合するものでなければならない。一積載場所の底部からばら積みした含水液状化等物質の表面より上方に十分な高さまで達し、かつ、前後の端隔壁まで達していること。二含水液状化等物質の圧力に耐える強さを有し、含水液状化等物質の漏れない構造のものとし、かつ、船体に強固に取り付けられていること。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗