(総トン数)
第六十六条の二
この省令を適用する場合における総トン数は、別に定める場合を除くほか、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
- 一
トン数法第八条第一項の国際トン数証書又は同条第七項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶(第一条第二項第一号又は第二号の船舶(同号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)トン数法第四条第一項の国際総トン数 - 二
前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶トン数法第五条第一項の総トン数 - 三
日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書面その他の国際総トン数を記載した書面を受有する船舶(第一条第二項第一号又は第二号の船舶(同号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)を除く。)トン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数 - 四
日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のものトン数法第四条第一項の国際総トン数
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