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船舶安全法施行規則 第六十七条 (罰則)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(罰則)

第六十七条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五十七条第一項の規定に違反した者
  2. 第五十九条(第三項を除く。)の規定に違反した者
  3. 第五十九条の二の規定に違反した者

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