(罰則) 第六十七条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第五十七条第一項の規定に違反した者二第五十九条(第三項を除く。)の規定に違反した者三第五十九条の二の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗