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船舶安全法施行規則 第五十七条 (揚貨装具の制限荷重の決定)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(揚貨装具の制限荷重の決定)

第五十七条

船舶所有者は、揚貨装具(揚貨装置に装着して使用するチェーン、リング、フック、シャックル、スイベル、リギングスクリュー、滑車、フックブロック、リフティングビーム、スプレッダー、フレーム、グラブバケット、索その他管海官庁が指定するものをいう。以下同じ。)について、次の各号に掲げる事項を確認し、制限荷重を定めた後でなければ、これを制限荷重の指定を受けた揚貨装置に装着して使用してはならない。溶接又は鍛接により修繕した揚貨装具についても同様とする。

  1. 破壊強度に対する安全係数が次表に定める数値以上であること。ただし、鋼索の破壊強度は、切断試験を行うことにより確認されたものでなければならない。
  2. 索を除き、次表に定める試験荷重による荷重試験を行い異常のないものであること。

2船舶所有者は、揚貨装具について、前項の規定により制限荷重を定めた場合は、揚貨装具試験成績書(第二十三号様式)を作成しなければならない。

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