(揚貨装具の点検) 第六十条 船舶所有者は、揚貨装具について、第五十七条第一項の規定により確認をした後十二月以内ごとに、及びその使用前に、第五十九条第六項各号に掲げる揚貨装具でないかどうかの点検を行なわなければならない。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗