(荷役設備検査記録簿等)
第六十一条
船舶所有者は、揚貨装置及び揚貨装具について、荷役設備検査記録簿(第二十四号様式)を作成し、これを船内に保管しておかなければならない。
2船舶所有者は、荷役設備検査記録簿に第五十六条第一項の揚貨装置制限荷重等指定書及び第五十七条第二項の揚貨装具試験成績書を添附しておかなければならない。
3船舶所有者は、揚貨装具について、第六十条の規定により点検を行なつた場合又は焼鈍を行なつた場合は、その旨を荷役設備検査記録簿に記入しておかなければならない。
4船舶所有者は、揚貨装置及び揚貨装具について、安全上支障があると認められる場合は、その使用を禁止するとともに、その旨を荷役設備検査記録簿に記入しておかなければならない。