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船舶安全法施行規則 第六十条の八 (船上保守)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(船上保守)

第六十条の八

第六十条の五の船上保守は、手引書、予備の部品、測定器具及び工具であつて船上において行う無線設備の保守及び修理に必要となるものを備え、かつ、資格を有する船員により行われるものでなければならない。

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