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船舶安全法施行規則 第十三条の三

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令

第十三条の三

国際航海に従事する小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものについては、第六十条の五から第六十条の八までの規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶に係る規定は適用しない。

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