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船舶安全法施行規則 第十三条の二

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令

第十三条の二

漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から百海里以内の水域と定められている小型兼用船が漁ろうをする間法第四条第一項の規定により施設しなければならない無線電信等については、船舶設備規程第八編の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによることができる。

2国際航海に従事する小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものについては、船舶設備規程第八編の規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶に係る規定は適用しない。

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