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船舶安全法施行規則 第四条 (無線電信等の施設の免除)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(無線電信等の施設の免除)

第四条

第四条第一項ただし書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の一に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。

  1. 臨時に短期間法第四条第一項の規定の適用を受けることとなる船舶
  2. 発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行する船舶
  3. 母船の周辺のみを航行する搭載船
  4. 推進機関及び帆装を有しない船舶であつて次に掲げるもの
    1. 危険物ばら積船
    2. 特殊船
    3. 推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されてばら積みの油の運送の用に供するもの
  5. 潜水船、水中翼船、エアクッション艇その他特殊な構造を有する船舶であつて、無線電信等を施設することがその構造上困難又は不適当なもの
  6. 無線電信等に代わる有効な通信設備を有する船舶

2前項の許可を受けようとする船舶所有者は、無線施設免除申請書(第一号様式)に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出しなければならない。

3第一項の許可は、船舶検査手帳に記入して行う。

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(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船(前条第四項の規定の適用がある船舶であつて管海官庁が必要と認めるもの及び同条第七項の規定の適用がある船舶を除く。次項、第三項及び第六項並びに附則第七条第一項及び第二項において同じ。)であつて、第四条の規定による改正前の船舶安全法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第一条第三項の危険物ばら積船に該当しない船舶(第四項において「現存非危険物ばら積船」という。)で海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一に掲げるX類物質等、Y類物質等又はZ類物質等(以下「汚染物質」という。)を運送しないものについては、第四条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二条第二項第一号、第二号及び第三号ハ、第四条第一項第五号、第十四条第三号、第十八条第五項及び第九項、第十九条第二項及び第三項第八号、第二十一条第一号及び第二号、第三十四条第一号、第三十五条第一項並びに第五十一条第二項の規定(危険物ばら積船、液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、適用しない。

2現存船であつて、旧施行規則第一条第三項の危険物ばら積船に該当する船舶(第五項において「現存危険物ばら積船」という。)で汚染物質を運送しないものについては、新施行規則第十八条第五項及び第九項、第十九条第三項第八号、第三十五条第一項並びに第五十一条第二項の規定(液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、適用しない。

3汚染物質を運送する現存船(国際航海に従事するものを除く。)については、新施行規則第十八条第九項の規定(液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、適用しない。

4汚染物質を運送する現存非危険物ばら積船(国際航海に従事するものを除く。)については、新施行規則第二条第二項第一号、第二号及び第三号ハ、第四条第一項第五号、第十四条第三号、第十九条第二項及び第三項第八号、第三十四条第一号並びに第五十一条第二項の規定(危険物ばら積船、液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。

5汚染物質を運送する現存危険物ばら積船(国際航海に従事するものを除く。)については、新施行規則第十九条第三項第八号並びに第五十一条第二項の規定(液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。

6昭和六十二年四月六日前に建造された船舶(現存船及び国際航海に従事するものを除く。)であつて、新施行規則第一条第三項の危険物ばら積船に該当するもの(前条第七項に規定する告示で定める液体化学薬品のみを運送するものに限る。)については、新施行規則第二条第二項第一号、第二号及び第三号ハ、第四条第一項第五号、第十四条第三号、第十八条第九項、第十九条第二項及び第三項第八号、第三十四条第一号並びに第五十一条第二項の規定(危険物ばら積船、液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。

7この省令の施行日前にした旧施行規則別表第一に掲げる物件のうち次の表の上欄に掲げるものについての予備検査の申請は、それぞれ新施行規則別表第一に掲げる物件のうち次の表の下欄に掲げるものについてした予備検査の申請とみなす。

(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新施行規則」という。)第十四条に規定する小型船舶のうち改正前の船舶安全法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第十四条に規定する小型船舶に該当するもの以外のものに係る検査であって施行日に現に申請されているものについては、なお従前の例により小型船舶検査機構がこれを行う。

2附則第二条第一項の規定の適用を受ける船舶(新小型規則船を除く。)に係る法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める改造又は修理については、新施行規則第十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3附則第二条第三項の規定の適用を受ける船舶(長さ十二メートル以上の専ら遊漁(旅客がつり等により魚類その他の水産動植物を採捕することをいう。以下同じ。)及び漁ろうに従事する小型船舶であって、遊漁と漁ろうを同時にしないものを除く。)に係る法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める改造又は修理については、新施行規則第十九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4施行日に現にされている申請に係る準備検査については、新施行規則第六十五条の三第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船の総トン数については、第三条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第六十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、同令第十二条の二第一項の規定を適用する場合においては、この限りでない。

(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

船籍票受有現存船に係る船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条の規定による臨時航行検査については、当該船籍票受有現存船が新規登録を受ける日又は法附則第二条第一号に定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。

(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十九年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、この省令による改正後の船舶安全法施行規則第五十五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2平成十九年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

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