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船舶安全法施行規則 第三条 (満載喫水線の標示の免除)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(満載喫水線の標示の免除)

第三条

第三条ただし書の国土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。

  1. 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶
  2. 引き船、海難救助、しゆんせつ、測量又は漁業の取締りにのみ使用する船舶その他の旅客又は貨物の運送の用に供しない船舶(漁船を除く。)であつて国際航海に従事しないもの(通常は国際航海に従事しない船舶であつて、臨時に単一の国際航海に従事するものを含む。)
  3. 小型兼用船であつて次に掲げるもの
    1. 漁ろうをしない間の航行区域が平水区域であるもの
    2. 漁ろうをしない間の航行区域が沿海区域であつて長さ二十四メートル未満のもの
  4. 臨時変更証を受有している船舶であつて次に掲げるもの
    1. 第十九条の二第一号又は第二号に該当する船舶
    2. 平水区域を航行区域とする船舶で沿海区域を航行し他の平水区域に回航されるもの
  5. 臨時航行許可証を受有している船舶
  6. 試運転を行なう場合の船舶
  7. 平水区域を航行区域とする旅客船であつて、臨時に短期間沿海区域を航行区域とすることとなるもの(第四号ロに掲げるものを除く。)のうち管海官庁が安全上差し支えないと認めるもの

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この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

改正法附則第二条第三項の運輸省令で定める船舶は、改正法第一条の規定による改正前の船舶安全法第四条第一項各号に掲げる船舶のうち次に掲げるものとする。

  1. この省令による改正前の船舶安全法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第四条第一項第三号、第四号及び第六号から第九号までの一に掲げる船舶
  2. 漁船特殊規則の一部を改正する省令(平成三年農林水産省・運輸省令第一号)の規定による改正前の漁船特殊規則(昭和九年逓信省・農林省令)第一条各号の一に掲げる漁船
  3. 前二号に掲げる船舶に相当するものとして管海官庁が認めるもの

2この省令による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新施行規則」という。)第四条第二項及び第三項の規定は、前項第一号に掲げる旧施行規則第四条第一項第三号、第六号、第七号及び第九号の船舶の許可について準用する。この場合において、新施行規則第四条第二項中「前項」とあるのは、「前項第三号、第六号、第七号及び第九号」と、「無線施設免除申請書(第一号様式)」とあるのは、「現存船舶無線施設免除申請書(別記様式)」と、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第一項第三号、第六号、第七号及び第九号」と読み替えて適用する。

(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第二条第一項の規定の適用を受ける船舶の臨時検査に係る無線電信又は無線電話についての改造については、同項に規定する間は、第三条の規定による改正後の船舶安全施行規則(以下「新規則」という。)第十九条第一項第一号ホの規定にかかわらず、なお従前の例による。

2この省令の施行の際現に交付を受けている船舶検査手帳は、新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格するまでの間は、新規則第四十六条第一項の規定による船舶検査手帳とみなす。

(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に、地方運輸局長(船舶安全法施行規則第一条第十四項に規定する地方運輸局長をいう。以下同じ。)に対してした申請のうち新危規則第二十二条の十七に規定する船舶に係るものについては、第二条の規定による改正後の船舶安全法施行規則に基づいて運輸大臣に対してした申請とみなす。

2前項の申請に係る地方運輸局長の行った検査は、運輸大臣が行ったものとみなす。

(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十六年十二月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶の資料については、第二条による改正後の船舶安全法施行規則第五十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船については、第二条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第六十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、施行日以後に主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。

(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存コンテナに係る最大積重ね荷重又はラッキング試験荷重値については、第二条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(次項において「新規則」という。)第五十六条の四第一項及び第三項並びに第五十九条の二第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2この省令の施行の際現に現存コンテナに取り付けられている安全承認板については、新規則第二十二号の五様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船については、第二条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第五十一条第六項の規定にかかわらず、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

2現存船であって国際航海に従事するものについては、新規則第五十五条の四、第五十七条、第五十八条第二項及び第四項並びに第六十一条第四項の規定にかかわらず、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

3現存船であって国際航海に従事しない船舶にこの省令の施行の際現に備え付けられている揚貨装置(この省令の施行の際建造又は改造中の船舶に備え付けられる予定のものを含む。)であって、新船舶設備規程第五編第一章の規定の適用を受けることとなる揚荷装置に、制限荷重を定め、装着して使用する揚貨装具については、これを引き続き当該船舶の揚貨装置に使用する場合に限り、新規則第五十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4現存船であって国際航海に従事しないものについては、新規則第五十五条の四、第五十八条第四項及び第六十一条第四項の規定にかかわらず、当該現存船について令和十年一月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

5現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前四項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

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