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船舶安全法施行規則 第六十五条の五 (読替え)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(読替え)

第六十五条の五

機構が小型船舶検査事務を行う場合にあつては、第四条第七条第十二条第十三条第三項第十三条の二第一項第十三条の五第十四条の二第十六条第十八条第十九条第二十五条第五項第二十六条第三十条から第三十二条まで、第三十四条第一項及び第三項、第三十六条第一項第三十七条第四十六条第七項において準用する場合を含む。)、第三十八条第三十九条第一項第四十三条第二項及び第四十六条第七項において準用する場合を含む。)、第四十一条第一項第四十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第四十二条第四十三条の二第一項第四十五条第四十六条の二第二項、第三項及び第四項(第四十六条の四第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条の三第二項から第四項まで、第四十六条の四第一項第四十九条第五十一条第一項及び第二項、第五十六条第六十条の五第二項及び第四項、第六十条の六第六十条の七、第九号様式、第十号様式、第十三号様式、第十六号様式から第十八号様式まで、第二十二号様式並びに第二十四号様式中「管海官庁」とあるのは、「機構」と読み替えて、これらの規定及び様式を適用する。

2登録検定機関がコンテナの検定事務を行う場合にあつては、第五十六条の四第一項及び第三項中「管海官庁」とあるのは、「登録検定機関」と、同条第二項中「管海官庁の証印(第二十二号の四様式)」とあるのは、「登録検定機関の証印」と読み替えて、この規定を適用する。

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