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船舶安全法施行規則 第三十九条 (船舶検査証書の再交付)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(船舶検査証書の再交付)

第三十九条

船舶所有者は、船舶検査証書又は臨時変更証を滅失し、又はき損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書(第十四号様式)に船舶検査証書(き損した場合に限る。)及び船舶検査手帳を添えて、管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。

2船舶検査証書又は臨時変更証を失つたことにより再交付を受けた場合は、その失つた船舶検査証書又は臨時変更証は、無効とする。

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