条文くん法令検索 AIに質問する

船舶安全法施行規則 第四十条 (船舶検査証書等の備付け)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(船舶検査証書等の備付け)

第四十条

船長は、船舶検査証書及び臨時変更証を船内に備えておかなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法施行規則第四十条(船舶検査証書等の備付け)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十九条(船舶検査証書の再交付) 船舶安全法施行規則 目次 第四十一条(船舶検査証書の返納) →