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船舶安全法施行規則 第四十条 (船舶検査証書等の備付け)
昭和三十八年運輸省令第四十一号
府省令
(船舶検査証書等の備付け)
第四十条
船長は、船舶検査証書及び臨時変更証を船内に備えておかなければならない。
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