第六十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一第四十条(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者二第四十二条第三項の規定に違反した者三第四十六条第四項の規定に違反した者四第五十五条の二の規定に違反して書類を船舶所有者若しくは船長に提出せず、又は同条の規定により船舶所有者若しくは船長に提出された書類に虚偽の記載をした者五第六十条の規定に違反した者六第六十条の四第一項の規定に違反した者七第六十一条の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗