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船舶安全法施行規則 第六十九条

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令

第六十九条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十七条又は前条(第一号及び第三号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。

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