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船舶安全法施行規則 第四十二条 (船舶検査済票)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(船舶検査済票)

第四十二条

船舶検査済票の様式は、第十五号様式とする。

2小型船舶の所有者は、船舶検査済票を滅失し、又はき損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて、管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。第三十九条第二項の規定は、この場合について準用する。

3小型船舶の所有者は、船舶検査済票を両船側の船外から見やすい場所にはりつけておかなければならない。ただし、両船側にはりつけることが困難な船舶については、管海官庁が適当と認める場所にはりつけることをもつて足りる。

4小型船舶の所有者は、次に掲げる場合は、前項の規定によりはりつけられている船舶検査済票(第三号の場合にあつては、き損した船舶検査済票)を取り除かなければならない。

  1. 小型船舶が法第二条第一項の規定の適用を受けないこととなつたとき。
  2. 船舶検査証書の有効期間が満了したとき。
  3. 船舶検査済票をき損した場合において、第二項の規定により、船舶検査済票の再交付を受けたとき。

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