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船舶安全法施行規則 第四十一条 (船舶検査証書の返納)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(船舶検査証書の返納)

第四十一条

船舶所有者は、次に掲げる場合は、すみやかに、船舶検査証書(第四号の場合にあつては、発見した船舶検査証書)を管海官庁に返納しなければならない。

  1. 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
  2. 船舶が法第二条第一項の規定の適用を受けないこととなつたとき。
  3. 船舶検査証書の有効期間が満了したとき。
  4. 第三十九条第一項の規定により船舶検査証書の再交付を受けた後、失つた船舶検査証書を発見したとき。

2船舶所有者は、次に掲げる場合は、すみやかに、臨時変更証(第三号の場合にあつては、発見した臨時変更証)を管海官庁に返納しなければならない。

  1. 前項第一号又は第二号に該当するとき。
  2. 臨時変更証の有効期間が満了したとき。
  3. 第三十九条第一項の規定により臨時変更証の再交付を受けた後、失つた臨時変更証を発見したとき。

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