(船舶検査証書の返納)
第四十一条
船舶所有者は、次に掲げる場合は、すみやかに、船舶検査証書(第四号の場合にあつては、発見した船舶検査証書)を管海官庁に返納しなければならない。
- 一船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
- 二船舶が法第二条第一項の規定の適用を受けないこととなつたとき。
- 三船舶検査証書の有効期間が満了したとき。
- 四第三十九条第一項の規定により船舶検査証書の再交付を受けた後、失つた船舶検査証書を発見したとき。
2船舶所有者は、次に掲げる場合は、すみやかに、臨時変更証(第三号の場合にあつては、発見した臨時変更証)を管海官庁に返納しなければならない。
- 一前項第一号又は第二号に該当するとき。
- 二臨時変更証の有効期間が満了したとき。
- 三第三十九条第一項の規定により臨時変更証の再交付を受けた後、失つた臨時変更証を発見したとき。