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船舶安全法施行規則 第四十三条 (臨時航行許可証)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(臨時航行許可証)

第四十三条

臨時航行許可証の様式は、第十六号様式とする。

2第三十九条第四十条及び第四十一条第一項の規定は、臨時航行許可証について準用する。この場合において、第三十九条中「船舶検査手帳」とあるのは、「船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)」と読み替えるものとする。

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