(臨時航行許可証) 第四十三条 臨時航行許可証の様式は、第十六号様式とする。2第三十九条、第四十条及び第四十一条第一項の規定は、臨時航行許可証について準用する。この場合において、第三十九条中「船舶検査手帳」とあるのは、「船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗