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船舶安全法施行規則 第四十三条の二 (臨時航行許可証の交付申請)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(臨時航行許可証の交付申請)

第四十三条の二

第三十四条第一項の船舶に係る臨時航行許可証の交付を受けようとする者は、臨時航行許可証交付申請書(第十六号の二様式)を管海官庁に提出しなければならない。

2臨時航行許可証交付申請書には、船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)及び船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書を添付しなければならない。

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