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船舶安全法施行規則 第三十四条 (船舶検査証書の交付申請)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(船舶検査証書の交付申請)

第三十四条

第八条の船舶であつて第四十八条の五に規定する検査を要しないものに係る船舶検査証書の交付(小型船舶にあつては、船舶検査証書及び船舶検査済票の交付。次項において同じ。)を受けようとする者は、船舶検査証書交付申請書(第十号様式)を管海官庁に提出しなければならない。

2船舶検査証書交付申請書には、次に掲げる書類(初めて船舶検査証書の交付を受ける場合にあつては、第三号に掲げる書類及び船級協会の検査に関する事項を記録した書類)を添付しなければならない。

  1. 船舶検査証書
  2. 船舶検査手帳
  3. 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書

3管海官庁は、船舶検査証書を初めて交付するときは、当該船舶検査証書と併せて船舶検査手帳を交付するものとする。

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