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船舶安全法施行規則 第三十三条 (船舶検査証書の様式)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(船舶検査証書の様式)

第三十三条

船舶検査証書の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 次号に掲げる船舶以外の船舶第八号様式
  2. 小型船舶(第十四条各号に掲げるものを除く。)第九号様式

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