(船舶検査証書の様式) 第三十三条 船舶検査証書の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。一次号に掲げる船舶以外の船舶第八号様式二小型船舶(第十四条各号に掲げるものを除く。)第九号様式 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗