(管海官庁が検査を行う小型船舶) 第十四条 法第七条ノ二第一項の国土交通省令で定める小型船舶は、次のとおりとする。一国際航海に従事する旅客船二法第三条の規定により満載喫水線の標示をすることを要する船舶三危険物ばら積船四特殊船五結合した二の船舶(第十三条の六の規定の適用を受けるものに限る。)六係留船七本邦外にある船舶 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗