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船舶安全法施行規則 第十四条 (管海官庁が検査を行う小型船舶)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(管海官庁が検査を行う小型船舶)

第十四条

法第七条ノ二第一項の国土交通省令で定める小型船舶は、次のとおりとする。

  1. 国際航海に従事する旅客船
  2. 第三条の規定により満載喫水線の標示をすることを要する船舶
  3. 危険物ばら積船
  4. 特殊船
  5. 結合した二の船舶(第十三条の六の規定の適用を受けるものに限る。)
  6. 係留船
  7. 本邦外にある船舶

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