(小型船舶の検査を受けるべき場所等の指定) 第十四条の二 管海官庁は、小型船舶についての法第五条の検査を申請する者に対し、検査申請の受理の際、検査を受けるべき場所及び日時を指定することができる。 e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗