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船舶安全法施行規則 第十四条の二 (小型船舶の検査を受けるべき場所等の指定)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(小型船舶の検査を受けるべき場所等の指定)

第十四条の二

管海官庁は、小型船舶についての法第五条の検査を申請する者に対し、検査申請の受理の際、検査を受けるべき場所及び日時を指定することができる。

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